この記事は、中学社会の公民の政治分野で学習する「国会・内閣・裁判所」についての解説記事です。
苦手な中学生が多い国会と内閣と裁判所の役割としくみについて、詳しく解説しています。
さらに、国会・内閣・裁判所において、それぞれ覚えなければならない内容についてのゴロ合わせによる覚え方も紹介していますので、ぜひ最後までご覧下さい。
この記事の目次は以下の通りです。
① 国の政治の三権ってなに?
まずはじめに、国の政治の三権について説明していきます。
国の権力は、
・立法権
・行政権
・司法権
の3つに分けられます。
いきなり、3つも難しそうな言葉が出てきましたが、順番に説明していくので安心して下さね。
まず立法権ですが、これは法律を制定する権限のことです。日本では国会が立法権を担っています。
次に行政権ですが、これは法律に基づいて実際に政策を実行する権限のことです。日本では内閣が行政権を担っています。
最後の司法権ですが、これは争いや事件を法律に基づいて判断し解決する権限のことです。日本では裁判所が司法権を担っています。
まとめると、国会は立法権、内閣は行政権、裁判所は司法権をそれぞれ担っているということになります。
それでは、↑で解説した国の政治の三権とそれらを担う機関の組合せを覚えるゴロ合わせを紹介したいと思います。
そのゴロ合わせは、
『リツ子かい?
ギョウザ無いから、辛抱さ』
です。
リツコという女性が年老いた父にに電話したところ、電話に出た父はギョウザを食べたかったけれども、スーパーに無かったので辛抱しているところをイメージして覚えて下さいね。

ゴロ合わせの内訳はそれぞれ↓の通りです。
・リツ→ 立法権、子かい?→ 国会
・ギョウザ→ 行政権、無いから→ 内閣
・辛抱→ 司法権、さ→ 裁判所
※YouTubeに「三権とそれを担う機関」についてのゴロ合わせ動画を投稿していますので、↓のリンクからご覧下さい!
② 国会のはたらきとしくみを解説
ここからは、立法権を担う国会について解説していきたいと思います。
↓の項目について説明していきます。
① 国会の主なしごと
② 国会のしくみ
③ 国会の種類
④ 法律ができる流れ
(ⅰ) 国会の主なしごと
国会は立法権を担う機関ですので、法律の制定が一番重要なしごとなのですが、それ以外にも以下のようなしごとを行っています。
① 法律の制定
② 予算の審議・議決 (予算を定める)
③ 内閣総理大臣の指名
④ 弾劾裁判所の設置
(弾劾裁判所とは憲法違反や職務を怠った裁判官の処分を判断する裁判所)
⑤ 国政調査権
(国の政治について調査することができる権限)
⑥ 条約の締結
(条約とは複数の国どうしの文書による合意)
↑に挙げた国会の主なしごとを覚えるゴロ合わせを紹介します。
『方正よけつつ、
国製弾丸の上昇を阻止!』
です。
日本国製の弾丸が暴発して上昇しようとしているのを、落語家の月亭方正さんがよけながら阻止しているところをイメージして覚えて下さいね。

ゴロ合わせの内訳はそれぞれ↓の通りです。
・方正→ 法律の制定
・よけつつ→ 予算の議決
・国製→ 国政調査権
・弾丸→ 弾劾裁判所の設置
・上昇→ 条約の承認
・阻止→ (内閣)総理大臣の指名
※YouTubeに「国会の主なしごと」についてのゴロ合わせ動画を投稿していますので、↓のリンクからご覧下さい!
(ⅱ) 国会のしくみ
日本の国会は、衆議院と参議院の2つの議院から成り立っています。
このように、議会が2つの議院から成り立っていることを二院制といいます。
二院制のメリットとしては、一院制に比べるとより慎重に審議をできることができます。
ただ、このメリットの裏返しで、審議に時間がかかるというデメリットもあります。
また、衆議院と参議院のちがいについては、①任期、②被選挙権を得る年齢、③選挙制度、④議員数のちがいをそれぞれ下の表にまとめているので、こちらをご覧ください。

より詳しく知りたい人は、『衆議院と参議院のちがい・すべて覚える方法を教えます!』という記事をこのサイト内に投稿しているので、コチラをご覧ください。
さらに、衆議院にはいくつかの議決について衆議院の優越というものが認められています。
衆議院の優越とは、衆議院の議決が参議院の議決より優先されることです。
衆議院の優越には↓のようなものがあります。
(1) 内閣総理大臣の指名
① 衆議院と参議院で異なる指名をして、両院協議会でも一致しない場合
② 衆議院で指名した後、参議院が10日以内に指名の議決をしない場合
⇒①②の場合、衆議院の議決が国会の議決となる
※ 両院協議会とは、衆議院と参議院の意見が一致しないとき、意見を調整するために開かれる協議会のこと
(2) 予算の議決と条約の承認
① 衆議院と参議院で異なる議決をして、両院協議会でも一致しない場合
② 衆議院で可決した後、参議院が30日以内に議決をしない場合
⇒①②の場合、衆議院の議決が国会の議決となる
さらに衆議院には予算の先議権といって、予算について衆議院が先に審議することができます。
(3) 法律案の議決
① 衆議院と参議院で異なる議決をした場合
② 衆議院で可決した後、参議院が60日以内に議決をしない場合
⇒①②の場合、衆議院で出席議員の2/3以上で再可決されれば法律成立
↑に挙げたもの以外でも、衆議院だけに認められている権限として、内閣不信任案の決議を行うことができるというものがあります。
内閣不信任については、後に内閣を解説する箇所で詳しく解説しています。
ここで簡単に解説した「衆議院の優越」については、YouTubeに詳しい解説とゴロ合わせを紹介する動画を投稿していますので、↓のリンクからご覧下さい!

(ⅲ) 国会の種類
国会には↓の3つの種類があります。
・常会(通常国会)
・臨時会(臨時国会)
・特別会(特別国会)
これらの国会が、それぞれどのようなものであるのか、順に説明していきますね。
まず、常会(通常国会)から説明していきます。
この常会が、国会の中でもメインとなります。常会は毎年1回、1月に召集され、会期は150日間であり、次の年度の予算の審議が議題の中心となります。
続いて、臨時会(臨時国会)について説明します。
臨時会とは、必要に応じて開かれる国会です。
より具体的に言うと、内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議院の総議員の1/4以上の要求があった場合に開かれます。
最後に、特別会(特別国会)について説明します。
臨時会とは、衆議院の総選挙後に開かれる国会です。
より詳しく説明すると、衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に開かれる国会で、内閣総理大臣の指名が議題の中心となります。
また、衆議院が解散中に国に緊急の事態が起こったとき、内閣の要求によって開かれる参議院の緊急集会というものあるので、コチラも3つの国会とセットで覚えておきましょう。
ここで説明してきた国会の種類を覚えるゴロ合わせを紹介したいと思います。
それが、
『こっからだジョー、特別リングへ』
です。
ボクシング漫画で有名な「あしたのジョー」の主人公であるジョーが、特別リングへの通路を教えてもらっているところをイメージして覚えて下さいね。
ゴロ合わせの内訳はそれぞれ↓の通りです。
・こっか→ 国会
・ジョー→ 常会
・特別→ 特別会
・リング→ 臨時会

※YouTubeに「国会の種類」についてのゴロ合わせ動画を投稿していますので、↓のリンクからご覧下さい!
(ⅳ) 法律ができる大まかな流れ
国会のしごとで一番重要なのは、法律の作成です。
そこで、法律ができるまでの大まかな流れを説明しておきたいと思います。
① 内閣か国会議員が法律案を国会に提出する。
↓
② 先議の議院(衆議院か参議院のどちらか)
法律案は、分野別に少数の国会議員で構成する委員会で、調査・審議される。
↓
委員会で可決された法律案は、その議院の議院全体で行われる本会議で審議される。
↓
③ 後議の議院(先議が衆議院なら参議院、先議が参議院なら衆議院)
委員会で、調査・審議される。
↓
委員会で可決された法律案は、本会議で審議される。
↓
④ 両議院の議決が一致した場合、法律が成立する。
以上が、国会で法律が成立するまでの大まかな流れです。
ちなみに、委員会の審議で、関係者や学術経験者を招いて意見を聴取する公聴会という会が開かれる場合があります。
この「公聴会」という語句も、しっかり覚えておきましょう。

③ 内閣のはたらきとしくみを解説
ここからは、行政権を担う国会について解説していきたいと思います。
↓の項目について説明していきます。
① 内閣の主なしごと
② 内閣のしくみ
③ 議院内閣制とは?
(ⅰ) 内閣の主なしごと
内閣のしごとで覚えておいた方がよいものを、以下にまとめてみました。
① 条約の締結
(条約とは複数の国どうしの文書による合意)
② 予算の作成・提出
③ 最高裁判所長官の指名とその他の裁判官の任命
④ 天皇の国事行為に対する助言と承認
(国事行為とは天皇が行う形式的・儀礼的なしごと)
⑤ 政令の制定
(政令とは憲法や法律を実施するために内閣が制定する命令)
↑に挙げた内閣の主なしごとを覚えるゴロ合わせを紹介します。
『与作の上司は女帝セイレーン
サイコを締める番人』
です。
与作の上司である女帝のセイレーン(半人半魚の女性の怪物)が、犯罪を犯したサイコパスを締め上げる正義の番人であることをイメージして覚えて下さいね。
ゴロ合わせの内訳はそれぞれ↓の通りです。
・与(よ)→ 予算、作(さく)→ 作成
・上(じょう)→ (国事行為の)助言、司(し)→ 承認
・女(じょ)→ 条約、帝(てい)→ 締結
・セイレーン→ 政令の制定
・サイコ→ 最高裁長官、締める→ 指名
・番(ばん)→ 最高裁の裁判官、人(にん)→ 任命
※YouTubeに「内閣の主なしごと」についてのゴロ合わせ動画を投稿していますので、↓のリンクからご覧下さい!
(ⅱ) 内閣のしくみ
次に、内閣のしくみについて詳しく説明していきます。
内閣は、内閣総理大臣と国務大臣により構成されます。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会により指名され、天皇に任命されます。内閣を代表し、行政全体を指揮監督する立場になります。
また国務大臣は、内閣総理大臣により任命・解任される、各省庁の責任者です。
具体例をいくつか挙げると、財務省の国務大臣は財務大臣、外務省の国務大臣は外務大臣となります。
さらに、内閣総理大臣と国務大臣とで行われる閣議という会議があります。
閣議は、内閣総理大臣により開かれる、政府の方針を決定するための会議であり、すべての国務大臣が出席し、全会一致により決定されます。
(ⅲ) 議院内閣制とは?
ここでは、内閣と国会の関係について詳しく説明していきます。
日本では、国民が国会議員を選挙で選び、その国会議員が内閣総理大臣を選びます。
このように、内閣が国会の信任によって成立し、内閣は国会に対して連帯して責任を負うしくみのことを、議院内閣制といいます。
もう少し詳しく、内閣と国会の関係を見ていきましょう。
先ほど説明した通り、内閣総理大臣は国会より指名されます。
しかし、もし国会が内閣に行政を任せることができない、信任できないと判断した場合、国会の衆議院は内閣不信任の決議を行うことができます。
内閣不信任決議が可決した場合、内閣は次の2つのどちらかを行わなければなりません。
① 内閣は10日以内に総辞職する
② 衆議院を解散し総選挙を行う
おおざっぱな説明になりますが、内閣が不信任決議について「その通りだ」と判断すれば①の総辞職することを選び、衆議院と内閣のどちらが正しいのか国民に決めてもらうべきだと判断すれば、②の衆議院の解散を選ぶということになります。
ちなみに、議院内閣制とはどのような制度なのかを答える記述問題がよく出題されるので、「内閣が国会の信任によって成立し、内閣は国会に対して連帯して責任を負うしくみ」と書けるようにしっかり覚えておきましょう!

④ 裁判所のはたらきとしくみを解説
ここからは、司法権を担う裁判所について解説していきたいと思います。
↓の項目について説明していきます。
① 裁判の種類
② 裁判所のしくみ
③ 三審制とは?
④ 裁判所に関する重要用語
(ⅰ) 裁判の種類
まずは、そもそも裁判とは何なのかについて簡単に説明しておきますね。
裁判とは、人々の間の対立や犯罪について、憲法や法律に基づき裁判所が公正な判断を下すことです。
さらに、裁判は大まかに、民事裁判と刑事裁判に分類することができます。
民事裁判とは、お金の貸し借りや、家や土地をめぐるトラブルなど、私人どうしの間での争いを解決する裁判のことです。
また民事裁判では、裁判所に訴える側を原告、訴えられる側を被告といいます。
一方の刑事裁判は、窃盗や傷害、殺人などの犯罪を犯した者を調べて、有罪か無罪かを決定する裁判のことです。
また刑事裁判では、犯罪を犯した疑いのある被疑者を検察官が起訴することで裁判が始まり、起訴された被疑者は被告人と呼ばれます。
簡単に言うと、刑事裁判において検察官が裁判所に起訴して、被告人が訴えられる側ということになります。
(ⅱ) 裁判所のしくみ
ここからは、裁判所のしくみについて説明していきます。
裁判所にはいくつか種類があるのですが、大きく分けると「最高裁判所」と「下級裁判所」という2つに分けることができます。
最高裁判所は全国に1か所(東京)だけあって、上告審を行うことができます。上告については、後ほど説明します。
一方の下級裁判所は、さらに細かく分類すると「高等裁判所」「地方裁判所」「家庭裁判所」「簡易裁判所」の4つの裁判所に分けられます。
高等裁判所は、全国に8か所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡)あり、控訴審を行います。控訴については、後ほど説明します。
地方裁判所は、全国に50か所(各都道府県+北海道は4か所)あり、おもに第一審を行います。
家庭裁判所も、地方裁判所と同様全国に50か所あり、家族に関する裁判(離婚など)や少年事件の裁判を行います。
簡易裁判所は、全国に438か所あり、罰金刑の刑事事件や請求額が少ない民事事件など、軽微な事件の裁判を行います。
↑に挙げた裁判所の種類を覚えるゴロ合わせを紹介します。
『サイコか?コーチ勝手に監視』
です。
サイコパスのコーチが、練習をしているかどうかを確認するため、監視カメラを使って勝手に監視していて、選手たちが困っているところをイメージして覚えて下さいね。

ゴロ合わせの内訳はそれぞれ↓の通りです。
・サイコ→ 最高裁判所
・か→ 下級裁判所
・コー→ 高等裁判所
・チ→ 地方裁判所
・勝手→ 家庭裁判所
・監→ 簡易裁判所
※YouTubeに「裁判所の種類」についてのゴロ合わせ動画を投稿していますので、↓のリンクからご覧下さい!
さらに高等裁判所の場所を覚えるゴロ合わせも紹介します。
『左遷とな…。お~服拾った!』
です。
左遷されて落ち込んでいたサラリーマンが、高級ブランドの服を拾えて喜んでいるところをイメージして覚えて下さいね。

ゴロ合わせの内訳はそれぞれ↓の通りです。
・左(さ)→ 札幌
・遷(せん)→ 仙台
・と→ 東京
・な→ 名古屋
・お~→ 大阪
・服→ 福岡
・拾(ひろ)→ 広島
・た→ 高松
※YouTubeに「高等裁判がある場所」についてのゴロ合わせ動画を投稿していますので、↓のリンクからご覧下さい!
(ⅲ) 三審制について
ここからは、日本の裁判で採用されている三審制という制度について、詳しく解説していきます。
日本の裁判では、裁判を慎重に行い人権を守るため、1つの事件について3度まで裁判を受けることができます。
この制度のことを三審制といいます。
もし第一審の判決に不服がある場合は、第二審を求めることができます。
裁判所に第二審を求めることを控訴といいます。
さらに、もし第ニ審の判決に不服がある場合は、第三審を求めることができます。
裁判所に第二審を求めることを上告といいます。
このように、日本の裁判制度では1つの事件につき3度まで裁判を受けることができます。

控訴と上告を行う裁判所ですが、民事裁判と刑事裁判で少し異なる点があるため、それぞれの裁判での控訴と上告を行う裁判所について、簡単に説明しておきますね。
まず、民事裁判の場合について説明します。
① 第一審が簡易裁判所で行われ判決に不服があったときは、地方裁判所に控訴することができます。さらに第二審の地方裁判所の判決に不服があったときは、高等裁判所に上告することができます。
② 第一審が地方裁判所で行われ判決に不服があったときは、高等裁判所に控訴することができます。さらに第二審高等裁判所の判決に不服があったときは、最高裁判所に上告することができます。
民事裁判では、判決に不服があった場合、その裁判所の1つ上の裁判所に訴えると考えればいいでしょう。
つづいて、刑事裁判の場合について説明します。
① 第一審が簡易裁判所で行われ判決に不服があったときは、高等裁判所に控訴することができます。さらに第二審の高等裁判所の判決に不服があったときは、最高裁判所に上告することができます。
② 第一審が地方裁判所で行われ判決に不服があったときは、高等裁判所に控訴することができます。さらに第二審高等裁判所の判決に不服があったときは、最高裁判所に上告することができます。
ここでの民事裁判と刑事裁判ちがいについて、第一審が簡易裁判所だった場合、民事裁判では控訴するのは地方裁判所であるが、刑事裁判の場合は控訴するのは高等裁判所である点に注意しましょう。

(ⅳ) その他の裁判所に関する重要用語
最後に、その他の裁判所に関する、覚えておいた方がよい重要用語を2つ説明しておきたいと思います。
まず1つ目の重要語句は『司法権の独立』です。
司法権の独立とは、裁判所が他の機関(国会や内閣など)から独立しており、干渉されることなく独立して裁判を行うことができることです。
そして裁判官は、自身の良心と憲法・法律のみにしたがって裁判を行わなければなければなりません。
司法権の独立は、公平な裁判を行うため、また少数者の基本的人権を守るためにも大変重要なものです。
次に2つ目の重要語句は『裁判員制度』です。
裁判員制度とは、くじで選ばれた18歳以上の国民が裁判員となって、重大事件の第一審の裁判に参加し、裁判官とともに裁判を行う制度です。
この制度を通して、国民の視点や感覚を裁判に取り入れることで、裁判がより身近なものとなり、国民の司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。

記事のまとめ
以上、中3公民で学習する「国会・内閣・裁判所のしくみ」について、解説と覚え方を詳しく紹介してきました。
いかがだったでしょうか?
今回の記事のポイントをまとめると…
・国の権力は、立法権、行政権、司法権の3つに分けられる
・立法権とは、法律を制定する権限で、国会が担っている
・行政権とは、法律に基づき実際の政治をする権限で、内閣が担っている
・司法権とは、法律に基づき争いや事件を解決する権限で、裁判所が担っている
⇒『リツ子かい?ギョウザ無いから、辛抱さ』
⇒『方正よけつつ、国製弾丸の上昇を阻止!』
⇒『こっからだジョー、特別リングへ』
⇒『与作の上司は女帝セイレーン、サイコを締める番人』
⇒『サイコか?コーチ勝手に監視』
⇒『左遷とな…。お~服拾った!』
今回も最後まで、たけのこ塾のブログ記事をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
これからも、中学生のみなさんに役立つ記事をアップしていきますので、何卒、よろしくお願いします。
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